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東海愛知新聞

エステサービスで高額化粧品トラブル

無料のエステ体験に参加したところ、高額の商品を契約してしまったがどうしたらいいか―といった相談が、西三河県民生活プラザ消費生活担当に寄せられている。
 主に20歳代からの女性が多く、同プラザでは「トラブルに遭わないためには、無料だからといって安易な気持ちで出かけないで、契約をする時には本当に必要かをよく考え、支払い能力についても慎重に判断してほしい」と呼びかけている。
 エステティックサービスは特定商取り引きに関する法律で規定され、訪問販売などに限らず、消費者が店舗に出向いて契約した場合でも契約書面を受領してから8日以内は無条件で解約できるクーリングオフの対象になっている。また期間が過ぎても一定金額以内の損害金を支払えば、理由を問わず中途解約もできる。
 20歳代の女性から「友人に誘われてエステの無料体験に参加したところ、美顔、脱毛エステと化粧品を約62万円で契約した。20日後に解約を申し出たが、化粧品代と違約金で約9万円を請求されたが不満だ。化粧品もまだ受け取っていない」と相談があった。
 同プラザが仲介したところ、中途解約の規定に基づき2万円で解約できたという。

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