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東海愛知新聞

最低賃金871円

愛知県内来月から 現行より26円引き上げ

10月1日から愛知県内の最低賃金(時間給)が現行より26円増の871円に改正される。愛知労働局や岡崎労働基準監督署は、適正賃金を従業員に支払うよう企業に呼び掛けている。

県内の最低賃金は毎年見直され、10月に改定。引き上げ額の26円は平成3年以来の高水準で、昨年を1円上回った。日額が廃止になった14年以降では最も高く、全国でも26円増は東京、千葉、埼玉、神奈川、大阪、愛知の6都府県しかない。

ただし、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)や賞与、時間外労働・休日労働の賃金、深夜労働に対する割増賃金、皆勤手当・通勤手当・家族手当を除外した額が対象。

最低賃金は業種によって異なる。昨年12月16日時点で製鉄業などは926円、生産用機械器具製造業などは896円、光学機械器具製造業などは856円、電子部品製造業などは867円、輸送用機械器具製造業は904円、各種商品小売業は847円、自動車(新車)小売業は888円。871円を下回る業種は、それらの特定最低賃金改定時期の12月までの2カ月間は、871円が適用される。

年明けには同署による、監督指導が行われる。(竹内雅紀)

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