東海愛知新聞バックナンバー

 2月20日【木】

独自に緑化率緩和

岡崎市 条例制定案を提出

■工場立地促進へ

岡崎市は工場立地促進のため、独自の規則を設けて市内の特定工場敷地内の緑化率を緩和する。28日開会の市議会3月定例会に条例制定案を提出する。(竹内雅紀)

工場立地法では、敷地面積9000平方メートルまたは建築面積計3000平方メートルの特定工場は生産施設面積65%以下、緑地面積20%以上、緑地以外の噴水や広場、運動場を含めた環境施設面積が25%以上と定められている。ただし、緑地、環境施設面積の割合は条例で規則を設ければ独自に設定ができる。

市商工労政課によると、市内の特定工場では緑地の維持管理費や害虫発生による機械への影響などを懸念する声があり、敷地内の生産施設拡張も視野に入れて、独自の規則導入に踏み切った。

条例案では、工場が住宅地と混在する準工業地域は緑地10%以上・環境施設15%以上、工業地域、工業専用地域は緑地5%以上・環境施設10%以上に引き下げる。緑化率減少の代替として、従業員の緑化ボランティアや工場周辺街路樹の維持管理支援などの取り組みを努力規定とし、市への行動計画書提出を義務付ける。

1月末現在、市内の特定工場は48社54工場。うち緑化緩和が対象になるのは29工場。限られたスペース内での生産施設拡張や研究所、福利厚生施設、駐車場の新設なども可能になる。操業環境の向上で、競争力強化が見込まれ、新規工場の建設促進にもつながるとみられる。同課では「緑地緩和は工場立地促進の土壌づくり」としている。

県内では12市町村が緑地緩和策を導入。そのうち条例制定による規則を設けているのは5市。代替策を付帯するのは岡崎が初めてになるという。