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東海愛知新聞

名地裁岡崎支部

「裁判員制度」を説明

50人が質疑応答で理解深める

裁判に一般人が参加する「裁判員制度」のスタートを3年後に控え、名古屋地方裁判所は10日、制度への理解をと同地裁岡崎支部の堀毅彦裁判官と判事ら4人による説明会を岡崎市竜美丘会館で開いた。制度は平成21年5月にスタートする予定で、この日は市内外から応募のあった50人が参加した。
 同地裁は制度導入が決まった平成16年以降、依頼を受けて説明会を開くことはあったが、支部単位の説明会を開いたのは今回が初めて。県内4支部(岡崎、豊橋、半田、一宮)のうち、岡崎支部が最初の開催地となった。
 集まった参加者に堀裁判官は「この制度には国民の期待と不安が入り混じっているといわれています。みなさんの不安を払拭するため、貴重な意見をいただきたい」とあいさつ。ある殺人未遂事件の裁判で、裁判員に選ばれた人間の心情を描いたドラマが上映されたあと、堀裁判官が詳しく解説した。
 質疑応答では「裁判員が受ける精神的ダメージのケアは」「被告の有罪率に変化はないのか」「守秘義務に時効はあるのか」などと参加者が次々と質問し、中でも裁判員選出に伴う個人情報漏えいを心配する声が目立った。堀裁判官は「分かりやすい裁判をめざし、我々も勉強していきたい」と話していた。
 裁判員が参加するのは、殺人、強盗致死傷、危険運転致死、保護責任者遺棄致死事件といった刑事裁判で、民事裁判はない。一般人の意見を判決に反映させるのが目的で、欧米、欧州では既に重要な役割として認知されている。
 裁判員は選挙人名簿から無作為に選出。選ばれた場合は原則的に辞退できないが、高齢者(70歳以上)、学生・生徒、病気、葬式など裁判所が認めた場合は除く。また、評議中は日当や交通費が支払われる。
 裁判員になれない例としては「過去に禁錮刑以上の刑に服した」などの理由や国家行政機関幹部、司法関係者、裁判の被告と被害者、その親族らが挙げられる。

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